フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、特別教育の対象となります。
今年も、2名、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の講習を受講します。
建設業界においては、足場からの転落・墜落による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。
こうした現状を踏まえ、足場からの転落・墜落災害を防止するため労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。
これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。
来年度は4月に3名の作業員がこ「足場組立等の業務にかかる特別教育」の講習を受講します。
安全職長教育は、建設現場での安全衛生の確保にとって一番大事な要素です。
安全衛生管理者能力向上教育の受講することにより、管理責任者や社員一同が労働災害防止策を理解し、その実践を意識的に行うことで、現場全体の安全意識を高めます。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を、2名の社員が受講します。 フルハーネスの着用は2022年1月2日より義務付けられました。 高さ6.75m以上の場所で作業する場合は、フルハーネス型安全帯の着用が必要です。 また、高さが2m以上の場合でも足場などの安全が確保できない場合は、フルハーネス型安全帯の着用が義務付けられています。...
10月27日~29日の3日間
社員2名がチェーンソー講習会を受講いたしました。
コマツ教習所:神奈川センター
チェーンソーはDYIなど個人で使用する際に資格は必要ありません。
ですが、業務として使用する際には特別教育の受講しなくては罰則の対象となります。